開業するための要件

人的要件

 ・二種免許を保有している
 ・介護職員初任者研修、実務者研修の研修修了、介護福祉士等

設備要件

 事業用車両

・車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップ等の乗降を容易にする装備を備えたもの
・自己所有・リース車両・分割支払い期間中の車両の転用でも
・ヘルパー資格等があれば、セダン型も可能

  • 営業所

・土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
・建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
・事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

  • 休憩仮眠施設

・営業所に併設か又は併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
・土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
・建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。

  • 自動車車庫

・営業所に併設か又は併設できない場合は営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
・建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。

・自動車車庫の前面道路の広さが車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。

資金要件

・事業開始に要する資金「所要資金合計」50%以上かつ「事業開始当初資金」100%以上が必要です

介護タクシーの開業を検討している方向けに無料説明会を開催しています。
詳しくはお電話でご確認下さい。TEL098-882-3944(担当 専務理事比嘉)

TOP